相続問題でお悩みの方、遺言作成をお考えの方は、「相続・遺言」札幌相談センターへご相談下さい。相談料無料
相続とは相続とは被相続人(死亡又は失踪宣告を受けた人)が死亡したとき、裁判所から失踪宣告を受けたときに相続人が財産上の地位を承継することです。
ですから、被相続人の現金や預貯金、不動産等の積極財産だけではなく、被相続人に借金や損害賠償責任等の消極財産があった場合も相続人に承継されます。

遺言についてせっかく作った遺言も法律的に無効になってしまっては、自分が財産を残したい人に財産を残せなくなることもあります。まずは、専門家への相談をお勧めします。
遺言書は法律上の遺言としての効力を生じるためには、法律(民法960条)で定められた方式に従って作成しなければいけません。